How to | 訪問看護の仕組みとお申込み方法

How to | 訪問看護の仕組みとお申込み方法

訪問看護について

訪問看護

訪問看護とは?

訪問看護ステーションから看護師等が生活の場へ訪問し、病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活を送れるような医療サービス(看護ケア等)を提供して、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

あすなろ訪問看護ステーションでは

訪問看護師による訪問看護に加えて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が住まいの場にお伺いして、利用者本人と家族の生活再建、安定、発展を手助けするリハビリテーションのサービスも行っています。

あすなろ訪問看護ステーション

ご利用いただける方とお申込み方法

訪問看護

ご利用いただける方

病気やけがなどにより、お住まいで寝たきりの状態にある方、またはそれに近い状態である方。並びに、主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方。

お申込み方法

1. 主治医(かかりつけ医)の先生に相談する

2. ケアマネージャー相談する

3. あすなろ訪問看護ステーションに直接相談する

訪問看護サービスの開始にあたっては、主治医(かかりつけ医)が発行する「訪問看護指示書」をご用意ください。(下記参照)

かかりつけ医

訪問看護(訪問リハビリ)サービスの開始にあたっては、主治医(かかりつけ医)が発行する「訪問看護指示書」が必要です。
かかりつけの医師がいない場合は、あすなろ訪問看護ステーションにご相談ください。

訪問看護指示書の種類

訪問看護指示書
介護保険・医療保険共通

通常使用される訪問看護指示書です。主治医の診療にもとづき、医療機関から訪問看護ステーションに訪問看護指示書の原本が交付されます。 指示書の有効期間は最長6ヶ月までで、2カ所以上の訪問看護ステーションから訪問看護を提供する場合は、各訪問看護ステーションに交付することになっています。

特別訪問看護指示書
医療保険

この指示書は、訪問看護指示書が交付されている利用者の急性増悪、終末期、退院直後などで、頻回に訪問看護が必要と判断された場合に交付される指示書です。特別訪問看護指示書のみが交付されることはありません。指示書の有効期間は、特別の指示に係る診療の日から14日以内で、月に1回交付が可能です。
※ただし、気管カニューレを使用している人並びに真皮を超える褥瘡のある人(NAUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、またはDESIGN分類D3、D4、D5)には、月に2回まで交付が可能です。

在宅患者訪問点滴注射指示書
医療保険

この指示書は、週3日以上の点滴注射が必要と認められる場合(末梢静脈に限る)に交付されるものです。指示の有効期間は、指示日から最長7日までです。

訪問看護・訪問リハビリを受けるには

訪問介護を受けるには

「こんなときは訪問看護をご検討ください」

ケアマネージャー・病院の退院支援の看護師の皆様へ

担当の利用者や患者様が、以下の項目に該当する場合は、訪問看護の利用を是非ご検討下さい。

①現在の療養状況は?
ア:食生活
・食事や水分の摂取量が少ない
・食事内容に極端な偏りがある
・誤嚥しやすい
・脱水をおこししやすい
イ:排 泄
・便秘がある
・頻尿がある
・尿が出にくい
ウ:清 潔
・入浴時に脈や血圧が変動しやすい
・ひとりで浴槽に入れない
・口腔内の清潔が保てない
エ:その他
・転倒しやすく介助が必要
・精神的に不安定
・不眠

②医療処置がありますか?
・点滴
・インスリン療法等の自己注射
・経管栄養(胃ろうなど)
・中心静脈栄養
・褥瘡の処置
・人工肛門
・腹膜透析
・尿路系管理(留置カテーテル、自己導尿、人工膀胱)
・疼痛管理
・在宅酸素療法
・人工呼吸器の利用(マスク式・気管切開下)など

③服薬の管理は大丈夫ですか?
・決められたように薬が飲めない
・飲み残しがあったり、予定より早く薬がなくなったりすることがある

④リハビリテーションは必要ですか?
・寝たきりや廃用症候群になりやすい
・継続してリハビリが必要

⑤ご家族の状況は?
・一人暮らし
・日中は家族の方が不在で介護をする人がいない
・介護者の健康に不安がある
・在宅療養に対する不安が大きい
・病状が不安定で入退院を繰り返している
・お看取りまで自宅で一緒に過ごしたいという希望がある